2024/01/30
産前産後期間の保険料(税)軽減に対応しました

出産予定月または出産した月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定月または出産した月の3か月前から6か月間)、出産される方の対象期間分の国民健康保険税(均等割額及び所得割額の全額) が免除される制度に対応しました。 令和6年1月分以降の国民健康保険税が免除対象です。